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妻の連れ子は夫の相続人ではない

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妻の連れ子は夫の相続人ではない

ただし、亡くなる順番に注意

よく、勘違いされている方がいらっしゃるのですが、妻の連れ子は、養子縁組してない限り、夫の相続人ではありません。

しかし、夫が亡くなった後に、妻が亡くなった場合には、妻の連れ子は、夫を相続した妻(母)を相続するので、結果として、夫の財産を取得する可能性があります。

ただし、亡くなる順番が逆だと、財産を取得することはできません。

つまり、

妻が亡くなった後、夫が亡くなった場合には、妻の連れ子は、夫の相続人ではないので、夫の財産を取得できません。

ですので、連れ子のある方と結婚した場合は、遺言か養子縁組を検討することをおすすめします。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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