6か月は追い出されません。
令和2年4月1日から、民法の一部が改正されます。
そのうちの一つに、配偶者短期居住権というものがあります。
たとえば、仲の悪い夫婦がいたとして、夫名義の自宅に夫婦が住んでいました。
かねてから、恨みをもっていた夫は、第三者に自宅を遺贈する遺言を作成した後に亡くなりました。
この場合どうなるでしょうか?
改正前は、妻は自宅に住み続ける事ができず、出ていかなくてはなりませんでした。
改正後は、自宅を取得した第三者から、「消滅請求」を受けてから、6か月間は住み続けることができるようになりました。
さすがに、ずっと住み続けることはできませんが、次の家を探す時間位はありそうです。
ちなみに、遺言ではなく、その妻が参加した遺産分割協議で、妻以外の人が、その自宅を取得した場合、
- 夫が亡くなった日から6か月経過日
- 遺産分割協議成立日
上記いずれか遅い日までは、妻は家に住み続けられます。
つまり、最低でも夫が亡くなった日から6か月は住み続けられます。
いくら仲が悪いからって、今すぐ出ていけというのは、ひどすぎるよっていう話でした。