そんなにゆっくりしてられません②
以下は、2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。ただし、同日前に開始した相続に関し、同日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用されます。
葬儀費用のために、亡くなった父の預金を引き出そうとしたら、金融機関に断られたという話は聞いたことありませんか?
葬儀費用は、高額ですので、亡き父の預金をあてにしていたという方も多いのではないでしょうか。
こんなときは、預金の仮払い制度が使えるかもしれません。
仮払いしてもらえる額は、
- 仮払い額の限度額=相続開始時の預貯金債権額×3分の1×その相続人の法定相続分
- ただし、150万円が限度
です。
冒頭の、「そんなにゆっくりしていられません」と書いたのは、
例えば、
- 「長男に相続財産全てを相続させる」という遺言の執行
- 預貯金の仮払いの請求
この1.と2.のどちらが、優先されるかというと、
1.の遺言の対抗要件と、2.の請求の早いもの勝ちとなります。
遺言の対抗要件とは、遺言の内容を明らかにして、その金融機関に対して、承継の通知 (私がこの内容の遺言で相続財産を取得しましたよ) をすることです。
「遺言があるなら、急げ」という事です。
特に、自筆証書遺言は原則、検認が必要ですので、急いだ方がいいです。