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遺留分侵害額請求権って??

2020年3月11日

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遺留分侵害額請求権って??

2020年3月11日

お金で解決することになりました。

以下は、2019年7月1日以降に相続を開始した場合に適用されます。

遺贈や贈与により、あまりにも、相続分を減らされた(遺留分額を侵害された)相続人が、相手方に対し、請求すると、相手方は、その相続人に対し、お金を渡さないといけません。

この「お金」というのが、重要です。

改正前は、遺留分減殺請求には、物権的効力があり、不動産が共有になったり、問題が複雑化していました。

これを「お金」だけで解決を図ることができるようになりました。

物権(不動産等)には、影響を与えません。

ちなみに、 受遺者や受贈者は、どうしても、すぐに、払えない場合、期限を延ばしてもらうよう、裁判所に請求することができます。

遺留分侵害額請求が予想される場合には、遺留分を侵害しないように、遺言するのが大事ではないかと、私は思いますが、皆さんはいかがでしょうか。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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