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お世話をしたのは私なのに・・

2020年3月14日

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お世話をしたのは私なのに・・

2020年3月14日

特別寄与料の請求

以下は2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

お嫁さんが、お義父さんの、お世話を一生懸命しました。

お義父さんが亡くなりました。

さて、お嫁さんの相続分はどれくらいでしょうか?

答えは0です。

お嫁さんは、養子になっていない限り、お義父さんの相続人ではありません。

お嫁さんあての遺言書でもない限り、何ももらえません。

ここで、違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

「旦那さんが相続人になるから、いいじゃない?」

とか。

でも、旦那さんが不幸にも、すでに亡くなってたり、

旦那さんと、仲が悪く、離婚を考えている場合は、

旦那さんを通しての経済的恩恵は授かれません。

では、どうしたらよいのでしょうか?

お嫁さんは

特別寄与料の請求

をできるかもしれません。

要件は

  • 請求する人は親族(6親等内の血族又は3親等内の姻族)ではあるが、相続人ではない
  • 被相続人に対して無償で療養看護又は労務の提供
  • 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与
  • 相続の開始または相続人を知った時から6か月以内かつ、相続の開始から1年以内に請求

です。

ちょっとややこしいですね。

また、請求した結果、相続人と協議が整わない、又は、できないときは、

家庭裁判所に協議にかわる処分を請求することができます。

6か月ってあっという間ですよね。

迷ったら、すぐ専門家に相談しないと、間に合わないかもしれません。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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