法改正

債権の消滅時効の期間が原則5年になります。

2020年3月23日

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債権の消滅時効の期間が原則5年になります。

2020年3月23日

権利の行使ができると知ったときから5年

※以下は2020年4月1日の改正民法施行後のお話です。

改正民法では、債権の消滅時効の期間が改正されます。

原則、「権利を行使することができると知ったときから5年」又は「権利を行使することができるときから10年」のいずれか短い方となります。

ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知った時から3年」又は「不法行為の時から20年」のいずれか短い方となり、生命身体の侵害による損害賠償請求権の場合には、「知った時から5年」又は「権利を行使することができる時から20年」のいずれか短い方となります。

また、判決で確定した権利は10年です。

おそらく、ほとんどの方は、消滅時効は10年と覚えてらっしゃる方が多いと思います。それが、5年になります。

金融機関への預金債権も、5年になりますので、くれぐれも、お忘れなきよう。。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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