法改正

履行不能解除に相手方の帰責性が不要になりました。

2020年3月27日

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履行不能解除に相手方の帰責性が不要になりました。

2020年3月27日

相手に落ち度がなくても、解除できる場合があります。

以下は2020年4月1日以降に、改正民法が施行された場合のお話です。

例えば、車屋さんで、気に入った中古車を見つけ、注文しました。

しかし、納車前日になって、落雷により、車が大破し、粉々になりました。

この場合、車屋さんに、何の落ち度もなかった場合でも、買主はお金を払うのを拒むことができます。

そして、契約を解除することができます。

一見、当たり前のようですが、改正前は、買主は、車を手に入れることができなくても、お金を支払う必要があったのです。

今回は、残念ながら、車屋さんは諦めるしかないようです。

このことは、例えば、中古住宅の売買契約をして、引き渡し前に、もらい火で、焼失した場合も当てはまります。

売主は、引き渡しまでは、気を抜けないですね。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

昭和44年生まれ。3児の父。平成17年に司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。金沢市立工業高校(電子科)を卒業。最近、自由が丘産能短期大学を通信にて卒業。趣味はバイク(スーパーカブ)で走ること。高校はブラスバンドに所属し、いまだに合奏で冷や汗をかくという夢を見ます(汗)好きな食べ物は中能登町の道の駅で売っている米粉シフォンケーキです♪

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