種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき
以下は、2020年4月1日の改正民法が施行された場合のお話です。
いよいよ、民法の改正が迫っています。
不動産を売却するにあたって、売主として、注意すべき改正点があります。
それは、改正民法第562条(買主の追完請求権)というものです。
今までは、売り物に隠れた瑕疵があったとしても、特約で瑕疵担保責任を免責したり、また、その不具合が、瑕疵といえるには、ハードルが高かったりと、売主には、有利ですが、買主の保護にかけると言われていました。
そこで、改正民法は、買った商品に、何か不具合があったときに、それが、
種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないかどうか
によって、買主が、売主に文句を言えるかどうかが決まる事になりました。
例えば、築3年の家を買って、引き渡されてすぐに、屋根に穴が開いており、雨漏りすることがわかりました。
通常、築3年の家の屋根が、老朽化により、穴が開いている事は想定できません。ですので、買主は売主に対し、修理してくれとか、代金の減額等を請求できます。
しかし、売買契約書に、「以前、隕石の落下により、屋根にダメージを受け、修理したが、完全ではなく、今後穴が開き、又は拡大し、雨漏りする可能性がある」と記載があれば、買主は、「屋根の修理が必要かも。でも、その分、値段も安いし、いいや」と、納得の上、買っていることになります。契約の内容に適合した家を買った事になり、買主は売主に対し、何らの請求をすることはできません。