ただし、亡くなる順番に注意
よく、勘違いされている方がいらっしゃるのですが、妻の連れ子は、養子縁組してない限り、夫の相続人ではありません。
しかし、夫が亡くなった後に、妻が亡くなった場合には、妻の連れ子は、夫を相続した妻(母)を相続するので、結果として、夫の財産を取得する可能性があります。
ただし、亡くなる順番が逆だと、財産を取得することはできません。
つまり、
妻が亡くなった後、夫が亡くなった場合には、妻の連れ子は、夫の相続人ではないので、夫の財産を取得できません。
ですので、連れ子のある方と結婚した場合は、遺言か養子縁組を検討することをおすすめします。