船舶遭難者の遺言
どうしても遺言をしたいのに、
- 船に乗っている
- 船が遭難
- 命の危険がある
- 自筆で書けない
- 本人のハンコがない
このようなとき、どうすれば良いのでしょうか?
民法第979条に、「船舶遭難者の遺言」として、規定されています。
- 証人2人以上の立会い
- 各証人の署名押印
- 遅滞なく家庭裁判所確認の手続き
- 家庭裁判所の心証
が必要です。
この方式による遺言は、証人が2人いれば、遺言が作成できます。
しかし、家庭裁判所が、その遺言が、 遺言者の真意にでたものであることの心証を得なければ 、なりません。
やはり、確実な遺言を残すためには、事前に、公正証書遺言などを作成しておくのが大事です。