さて問題です
ご両親が亡くなって、実家を兄弟3人で相続することになりました。
公平に分けるにはどうしたらよいでしょうか?
- 物理的に3分割する
- 誰か1人が相続し、残りの2人には、お金を渡す
- 売ったお金を3人で分ける
そうです、正解は3です。
1は、現物分割と言って、分け方によって、土地の価値に差が出てしまいますし、建物を分割するのは、現実的に難しいです。
2は、代償分割と言って、代償金をいくらにするかによって、不動産を取得した人と、代償金を得た人とで差が出てしまう可能性があります。
3は、換価分割と言って、一人又は全員が不動産を取得し、売れた金額を全員に分配しますので、公平に分けることができます。
欠点は、不動産が売れないと、遺産分割が終わらず、不安定な状態が続いてしまうことです。
ですので、2の代償分割をされる方が多いです。代償金の額について、相続人全員が納得できれば、一番早く解決できるからです。
ただし、代償金を支払えるだけの現金が相続財産にあるか、不動産を取得した相続人が、代償金に相当する額の現金を持っている必要があります。
相続財産が不動産しかない場合は、公平にわけるには、3の換価分割しかありません。
ちなみに、2の代償分割及び3の換価分割をする場合、遺産分割協議書にその旨を記載しないと、代償金や分配金が、贈与と認定される恐れがありますので、必ず、税理士、司法書士等の専門家にご相談ください。