相続放棄で注意すること
相続放棄で、ご相談を受けたときに、真っ先にお聞きするのは、
- いつ亡くなられたか?
- 相続財産には、手を付けてないか?
という点です。なぜかというと、相続財産を処分等してしまうと、相続放棄ができなくなる場合があるからです。
また、相続放棄をできる期間が、定められており、その期間は、相続人が
- その方が亡くなったこと
- 自分がその方の相続人になったこと
の両方を知った時から、3か月間です。
3か月間は、はっきり言って短いです。自分の両親であれば、ある程度、経済状況を把握していると思いますが、親戚のおじさんの相続人になってしまったとか、おじいさんの相続人になってしまった場合は、その財産の調査に3か月以上かかる事もあるでしょう。
こういうと、銀行や信用情報機関等を調査すれば、本人の財産は把握できるはずと思われる方もいるかもしれません。ですが、信用情報機関には、金融機関等の債務の情報だけで、個人間の債務等の情報は、登録されていません。例えば、勤め先から借りたお金や、昔の友達に借りたお金、誰かに損害を与えてしまった場合の賠償金債務等です。残念ながら、これらの債務を完全に把握する方法を、私は知りません。
相続放棄をされる方の多くは、これらの、「あるかもしれない」債務を恐れていると思います。では、この、「借金があったら困るけど相続はしたい」を解決する方法はあるのでしょうか?あります。それは、
- 限定承認
という手続きです。債務を清算し、残った分を相続する手続きです。債務が相続財産を超える場合には、超えた分は、支払わなくて良くなります。
ただし、相続人全員が共同してする必要があります。ある人は、通常の相続をし、ある人は、限定承認をするということはできません。
相続放棄をお考えの方は、限定承認も検討されてみてはいかがでしょうか。