遺言を書いた方がいい人①
遺言を書いた方がいい人として、
会社社長(オーナー社長)
が、考えられます。遺産分割協議がもめると、後継者が決まらず、会社運営に支障をきたすからです。
遺産分割協議は、多くの株主総会決議と違い、全員一致を要します。ですので、一人でも反対する人がいると、社長が決まらないのです。
となると、会社社長(オーナー社長)は、遺言で、自分が持っている株式を誰に渡すかを決めておくのが、危機管理として必要です。
ただし、会社社長でも、いわゆる「雇われ社長」の場合は、株式を持っていない場合は、後継者選びに支障はありませんので、この種の遺言は不要です。もちろん個人的に遺言をすることは、やぶさかではありません。
