配偶者居住権は存続期間を登記しなければなりません。
例えば、
「配偶者居住権者が死亡する時まで」
などです。
配偶者居住権は、残された配偶者のための権利ですので、終生続くことが望ましいと考えられますが、
場合によっては、
「10年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」
などとすることもできます。
どのような場合かというと、
他の相続族財産に比べて、あまりに自宅の価値が大きい場合や、残された配偶者の余命がかなり長い場合です。
この場合、配偶者居住権を取得してしまうと、それだけで、法定相続分を超えてしまい、他の相続財産を取得することができなくなる場合があります。
これを防ぐために、例えば、前述のように、
「10年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」
とすれば、
最長でも、10年間だけ、配偶者居住権が存続することになり、配偶者居住権の財産的評価が、終生続くものよりは、低くなります。
そうなると、残された配偶者は、他の相続財産を取得できるかもしれません。
よく考えられた制度ですね。