不動産売買

不動産の個人売買は固定資産税の日割計算を忘れずに

  1. いきいき相続コールセンター >
  2. 不動産売買 >

不動産の個人売買は固定資産税の日割計算を忘れずに

たまに、親族間や隣人同士で、不動産を売買したいという相談があります。

その場合は、不動産の売買契約書を作成し、登記申請をさせていただきます。

しかし、当事者だけで、すべて手続きしたという強者もいます。

そういう方にご注意いただきたことがあります。

注意ポイント

固定資産税(都市計画税含む)等の日割清算です。

これ、忘れがちです。

宅建業者さんが、入っているときは、計算し、清算してくれるのですが、

個人間売買では、うっかり見落とされることがあります。

基準日を1月1日とするのか、3月31日とするのか、地域によって違いますが、

石川県は、3月31日を基準日として、売主と買主で固定資産税等を日割計算で、清算します。

ちなみに、12月28日(12月29日以降は年末休み)までに、登記の受付がされると、翌年度の固定資産税等は、新しい所有者に、かかります。

ですので、石川県の場合は、12月28日に売買した場合、

その年の固定資産税等につき、12月28日から翌年3月31日までの日割計算した額を、買主が売主に支払います。

一方、1月1日に売買した場合、

昨年分の固定資産税等につき、1月1日から3月31日分までの日割計算した額と、今年の1年分を、買主が売主に支払います。

なんだか、ややこしい話ですね。

それから、税金と言えば、売主には、譲渡所得税がかかります。

取得費費用で、何が控除できるかなど、気になりますよね。

必ず、税理士さんにご相談ください。

 

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

-不動産売買

Copyright© いきいき相続コールセンター , 2024 All Rights Reserved.