遺言に連名はだめですよ!
相思相愛の夫婦であれば、遺言も2人で書いて、2人で判子を押したい。。という気持ちはわからないでもないですが、
だめですよ!絶対に。
遺言が無効になってしまいます。民法に
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
と規定されています。
理由は、2人が1枚の書面で、遺言をすると、どうしても、遠慮などが入ってしまい、
本当の気持ちを、遺言に記すことができなくなるからのようです。
ちなみに、遺言で、認知をすることができますが、奥様には、見せられないですよね。
ですので、遺言は必ず、
1人につき1通
でお願い致します。