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共同遺言の禁止

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共同遺言の禁止

遺言に連名はだめですよ!

相思相愛の夫婦であれば、遺言も2人で書いて、2人で判子を押したい。。という気持ちはわからないでもないですが、

だめですよ!絶対に。

遺言が無効になってしまいます。民法に

第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

と規定されています。

理由は、2人が1枚の書面で、遺言をすると、どうしても、遠慮などが入ってしまい、

本当の気持ちを、遺言に記すことができなくなるからのようです。

ちなみに、遺言で、認知をすることができますが、奥様には、見せられないですよね。

ですので、遺言は必ず、

1人につき1通

でお願い致します。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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