相続人の中に意思能力に問題がある人がいる人は遺言すべき
相続人の中に、意思能力に問題のある人がいる場合、遺産分割協議をするには、その相続人のために、成年後見人等を選任してもらう必要があります。すでに、選任済みでしたら、その成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。その遺産分割協議では、意思能力のない方のために、法定相続分以上の財産を取得させねばなりません。例えば、継続的に収入を得させるために、アパート等を取得させようとしても、そのアパートに、抵当権等の負担が付いていた場合、柔軟な遺産分割が難しくなる事があります。ですので、意思能力に問題のある方のためにも、遺言で、しっかり将来の手当てをしておくのは、大事かと思われます。