遺言

意思能力に問題がある人が相続人にいる場合

2020年2月8日

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意思能力に問題がある人が相続人にいる場合

2020年2月8日

相続人の中に意思能力に問題がある人がいる人は遺言すべき

 相続人の中に、意思能力に問題のある人がいる場合、遺産分割協議をするには、その相続人のために、成年後見人等を選任してもらう必要があります。すでに、選任済みでしたら、その成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。その遺産分割協議では、意思能力のない方のために、法定相続分以上の財産を取得させねばなりません。例えば、継続的に収入を得させるために、アパート等を取得させようとしても、そのアパートに、抵当権等の負担が付いていた場合、柔軟な遺産分割が難しくなる事があります。ですので、意思能力に問題のある方のためにも、遺言で、しっかり将来の手当てをしておくのは、大事かと思われます。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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