特別寄与料の請求
以下は2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
お嫁さんが、お義父さんの、お世話を一生懸命しました。
お義父さんが亡くなりました。
さて、お嫁さんの相続分はどれくらいでしょうか?
答えは0です。
お嫁さんは、養子になっていない限り、お義父さんの相続人ではありません。
お嫁さんあての遺言書でもない限り、何ももらえません。
ここで、違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
「旦那さんが相続人になるから、いいじゃない?」
とか。
でも、旦那さんが不幸にも、すでに亡くなってたり、
旦那さんと、仲が悪く、離婚を考えている場合は、
旦那さんを通しての経済的恩恵は授かれません。
では、どうしたらよいのでしょうか?
お嫁さんは
特別寄与料の請求
をできるかもしれません。
要件は
- 請求する人は親族(6親等内の血族又は3親等内の姻族)ではあるが、相続人ではない
- 被相続人に対して無償で療養看護又は労務の提供
- 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与
- 相続の開始または相続人を知った時から6か月以内かつ、相続の開始から1年以内に請求
です。
ちょっとややこしいですね。
また、請求した結果、相続人と協議が整わない、又は、できないときは、
家庭裁判所に協議にかわる処分を請求することができます。
6か月ってあっという間ですよね。
迷ったら、すぐ専門家に相談しないと、間に合わないかもしれません。