それは相続放棄にはなりませんという事例
多くの方が、勘違いされている事があります。それは、「遺産分割協議で何も財産をもらわない=相続放棄」と思っている事です。
これは、相続放棄とはなりません。ですので、債権者は、何も財産をもらわなかった、あなたにも、請求することができます。
遺産分割協議の中で、あなたは債務は負わない旨、決めていたとしてもです。その取り決めは、相続人間では有効でも、債権者には対抗できません。
ですので、もし、財産はいらない代わりに、借金も負いたくない場合には、家庭裁判所でする「相続放棄申述受理の申立」というのをするしかありません。
司法書士等の専門家に依頼すると、数万円かかってしまいますが、何千万円という借金を負うかもしれないリスクが、ある場合には、相続放棄は必須です。