今までは、相続登記は義務ではありませんでした。
しかし、2024年までに、法律が施行され、義務になります。
3年以内に相続登記をしないと、10万円の過料が処せられるかもしれません。
では、3年というのは、いつからでしょうか。
遠い親戚の方が亡くなり、知らない間に相続が発生している事もありますよね。
ですので、
自己のために相続の買いしたあったことを知り
かつ
その不動産を取得したことを知った
日から
3年です。
ですので、遠い親戚が亡くなった事は知っていても、自分が相続人となったことを知らなかったり、
遠い親戚が不動産を持っていたことを知らなかったら、3年間の期間はスタートしません。
しかし、3年は意外と短いです。
遺産分割協議がもめたら、3年では協議は終わらないかもしれません。
そこで、
相続人申告登記(仮称)
というのをすれば、3年の期間は延長できます。
これは、
「わたは相続人で、相続が開始したけど、まだ登記できません。」
という登記で、これをしておけば、とりあえず、過料は免れます。
が
遺産分割協議が完了したら、その日から3年以内に相続登記をしなければ、
やはり、過料を科せられる可能性があります。
法律施行前に相続されたものも、適用されますので、
今現在、相続されたまま、相続登記がされてない不動産がある方は注意が必要です。
実家の土地や建物、山や畑が誰の名義になっているか、
確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、相続不動産の調査も承っております。
相続が開始する前でも、ご本人のご依頼があれば、調査は可能です。
お早めにご相談を