遺産分割調停という方法があります。
自分でも申立てできます。
自分で申立てたら、実費だけなので、費用が安いです。また、調停員が、相続人の要望を聞き取り、調整を試みてくれますので、言い争いなどによる、心労しなくて済む場合があります。
遺産分割調停のメリットは以下です。
- 調停がまとまれば、いざとなれば強制執行ができる、調停調書がもらえる。
- 相続人間の調整は調停委員がやってくれる。
- 各相続人への呼び出し(お膳立て)は裁判所がやってくれる。
- 費用が安い。(数千円〜)
デメリットは
- 裁判所からの呼び出し状がくると、びっくりして、身構えてしまう。
- 他の相続人が調停に協力しなければ、不成立となり終了してしまう。
- 調停がまとまらないと、何回も裁判所に行かないといけない。
可能なら、事前に各相続人に、遺産分割調停をすることと、裁判所から呼び出し状が届く事を伝えておくとスムーズです。