もらうはずの人が遺言者より先になくなったら
遺言で、財産をあげようと、公正証書遺言までつくったのに、先に亡くなってしまった。
どうなるか?
原則、その遺言は、その範囲で無効となります。
原則と書いたのは、遺言で、「Aさんに遺贈する。ただし、Aさんが、遺言者より先に死亡した場合は、Bさんに遺贈するものとする。」
といった内容にしておけば、Bさんに遺贈されます。
では、その場合、AさんもBさんも、遺言者より先に亡くなっていたら?
やはり、その範囲で遺言は無効となります。
決して、Aさんの相続人や、Bさんの相続人に、いきません。
ところで、遺言ってプログラミングに似てませんか?
さすがに、繰り返しはありませんが、条件分岐は結構あります。
この条件分岐をミスると、不完全な遺言になってしまいます。
余談でしたね。