市役所から、「特定空き家・・」というお手紙が来たらというお話です。
いや、うちは、実家は古くないし、おじいちゃんの家も跡継ぎがいるから、関係ない・・
本当にそうでしょうか。
関係するのは、両親、祖父母だけではありません。
両親、祖父母、曾祖父母の兄弟姉妹は、みなさん、お子さんがいらっしゃいますか?
これらの方にお子さんが、いらっしゃらない場合は要注意です。
なぜなら、両親がすでに亡くなられてたら、兄弟姉妹が相続人になります。
ご自身の直系の両親や祖父母、曾祖父母が、その兄弟姉妹の相続人になります。
そうすると、自分や自分の両親が相続人になっていることがあります。
相続放棄があるじゃないか、と思うかもしれません。
しかし、すでに、曾祖父母と祖父母、祖父母と両親の間では、とっくの昔に相続を終えている場合などは、相続放棄ができません。
相続放棄は、原則、相続開始後3か月以内にする必要があるからです。
できるとしたら、これから起きるであろう、両親と自分間の相続放棄くらいでしょうか。
話を戻しましょう。
市役所から、「特定空き家・・」というお手紙が来たら、まずは、助言又は指導のお手紙です。
現状の説明や、周辺の環境への悪影響など、今後の流れなどが、書いてあります。
この段階では、固定資産税が高くなったり、強制的に撤去される代執行などは、まだされません。
しかし、ほうっておくと、
「勧告」
というのをされてしまいます。
勧告は、強制代執行の一歩手前です。
この段階になると、固定資産税は、住宅用地の特例を受けられず、高くなります。
また、助言や指導の段階では、使えていたかもしれない、解体のための補助金の対象から外れます。
はっきり言って、何もいいことがありません。
解体のための補助金は、金沢市では、最大50万円(補助率2分の1)と、かなり手厚いです。
(ただし、条件がありますので、ご注意ください。)
ちなみに、この補助金の条件があり、その一つに、所有者全員の同意が必要というのがあります。
ですので、相続登記をずっとしてなくて、相続人が50人とかなっていると、かなり、ハードルが上がります。
やはり、相続登記はしておくべきですね。
それから、強制代執行は、市が代わりに解体をしてくれます。
ラッキーではありません。
なぜなら、その費用は、ちゃんと後で請求されるからです。
また、これらの手続きの中で、立ち入り調査を拒んだり、命令に違反した場合などに、過料に処せられることがあります。
やっぱり、自分で何とかする方がいいですよね。