成年被後見人である親が未成年者である、子供の法定代理人としてした、法律行為は子供は取り消せます。
以下は2020年4月1日の改正民法が施行された場合のお話しです。
実は成年被後見人などの制限行為能力者も、他人の代理人になることはできます。そして、代理してなされた行為は有効な法律行為となります。つまり、制限行為能力者であることを理由として、取り消せません。
これは、制限行為能力者を代理人に選んだのは本人だから、後で、それを理由に取り消されると、取引の相手がかわいそうという理由です。
しかし、例外があります。
成年被後見人などの、制限行為能力者が、同じく、制限行為能力者である、未成年者等の法定代理人として、法律行為を行った場合、未成年者である、本人は、その行為を取り消すことができます。
例えば、法定代理人かつ成年被後見人である親が、子供の貯金で、子供のために代理人として、別荘を買ったとします。
そのことに気づいた本人である子供は、別荘など不要と考え、その売買を取り消すことができます。