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石川県金沢市の相続・不動産に強い司法書士

2026年4月から住所変更登記が義務化されました

「引っ越したけど、家の登記の住所ってそのままで大丈夫?」――2026年(令和8年)4月1日から、その「そのまま」が法律違反になりました。不動産の所有者は、住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記をすることが義務となり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります。しかも、義務化より前の引っ越しや結婚による氏名変更も対象です。この記事では、金沢のいきいき司法書士事務所が、義務化の内容、期限、そして無料で使える新制度「スマート変更登記」まで、図表でわかりやすく解説します。

お客様

えっ、住民票を移すだけじゃダメなんですか?うちは10年前に引っ越したままですけど…

実はそのケースこそ要注意です。市役所への届出と法務局の登記は別の手続きで、過去の引っ越し分にも期限が設けられています。順番に見ていきましょう。

住所変更登記の義務化とは?2026年4月1日スタート

不動産(土地・建物)の登記簿には、所有者の住所と氏名が記録されています。これまで、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっても、登記簿の書き換え(変更登記)は任意でした。そのため登記簿の情報が古いまま放置され、「登記簿を見ても所有者に連絡が取れない土地」、いわゆる所有者不明土地が全国で九州の面積に匹敵するほど発生し、公共事業や災害復興、不動産取引の大きな妨げになってきました。

この問題を解決するため令和3年に不動産登記法が改正され、令和6年4月の相続登記義務化に続く第二弾として、令和8年(2026年)4月1日から住所等変更登記が義務化されました。ポイントは次の3つです。

所有者不明土地の問題は、私たちの住む石川県にとっても他人事ではありません。能登半島地震からの復旧・復興の現場では、所有者と連絡が取れない土地が事業の妨げになる場面が現実に生じており、登記簿の情報を最新に保つことの大切さが改めて浮き彫りになりました。金沢市内でも、区画整理や空き家対策の場面で「登記簿の住所に手紙を送っても届かない」ことが手続きの長期化を招いています。義務化は面倒な負担に見えますが、災害時に行政や隣人からの連絡を受け取れる状態にしておくという意味で、所有者自身を守る制度でもあるのです。

義務化の3つのポイント
① 住所・氏名(法人は名称・本店)の変更日から2年以内に変更登記の申請が必要
② 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の適用対象
義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象で、この場合は令和10年(2028年)3月31日までに登記が必要

過去の引っ越し・結婚も対象!あなたの期限はいつ?

特に注意したいのが③です。「昔のことだから関係ない」は通用しません。例えば10年前に引っ越したまま登記簿の住所が旧住所の方も、2028年3月31日が申請期限となります。一方、義務化後に住所が変わった方は、その変更日から2年が期限です。ご自身の期限をタイムラインで確認しましょう。

令和8年4月1日 義務化スタートそれ以前の変更(過去の引越し等)令和10年3月31日まで義務化後の変更変更日から2年以内※正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象
図1:住所等変更登記の申請期限

過料を免れる「正当な理由」とは?

義務違反となるのは「正当な理由がないのに」申請を怠った場合です。法務省の運用では、例えば、登記簿上の名義人の相続をめぐって関係者間に争いがあり誰が申請すべきか定まらない場合や、申請義務者が重い病気にかかっている場合、DV被害等により住所を明らかにできない事情がある場合、経済的に困窮していて登記費用を負担する余裕がない場合などが「正当な理由」の例として想定されています。逆に言えば、「知らなかった」「忙しかった」「面倒だった」は正当な理由にはなりません。

実際に過料が科される際も、まず法務局から義務の履行を促す通知(催告)が届き、それでも申請しない場合に裁判所へ通知される流れが予定されていますので、通知が届いた段階で速やかに対応すれば慌てる必要はありません。とはいえ、通知は登記簿上の古い住所に送られる可能性があり、そもそも受け取れないおそれがあることこそ、この制度の怖いところです。

相続登記の義務化と何が違う?比較表でチェック

令和6年4月に始まった相続登記の義務化と混同されがちですが、対象・期限・過料の金額が異なります。両方の義務に該当する方も少なくありません。

住所等変更登記の義務化相続登記の義務化
開始日令和8年4月1日令和6年4月1日
対象所有者の住所・氏名(名称)の変更相続による不動産の名義変更
期限変更日から2年以内相続で取得を知った日から3年以内
過料5万円以下10万円以下
過去の分令和10年3月31日まで令和9年3月31日まで
負担を軽くする制度スマート変更登記(無料・職権)相続人申告登記

例えば「亡くなった親名義のままの実家があり、自分自身も引っ越している」という場合、相続登記と住所変更登記の両方が関係してきます。

無料で自動化できる新制度「スマート変更登記」とは

「引っ越すたびに法務局へ申請なんて大変…」という声に応えて、義務化と同時に始まったのがスマート変更登記です。これは、あらかじめ簡単な申出をしておけば、その後の住所変更は法務局が職権で(=法務局側の権限で自動的に)登記を書き換えてくれる仕組みで、手数料は無料です。流れは次のとおりです。

STEP.1
検索用情報の申出
氏名・フリガナ・住所・生年月日・メールアドレスを法務局に申し出ておきます(無料)
STEP.2
法務局が変更を検知
法務局が住基ネットへ定期的に照会し、住所等の変更を把握します
STEP.3
本人へ意思確認
「職権で変更登記をしてよいか」をメールまたは郵送で確認されます
STEP.4
職権で変更登記
了承すれば法務局が登記を書き換え。義務も履行済みになります

検索用情報の申出が必要な人・不要な人

スマート変更登記の入口となる「検索用情報の申出」は、いつ不動産の名義人になったかで手続きが変わります。

名義人になった時期手続き
令和7年4月21日以降に登記した方登記申請と同時に検索用情報を申出済み。新たな手続きは不要
令和7年4月21日より前から名義人の方オンラインまたは書面で別途「単独申出」が必要(無料)

つまり、昔から不動産をお持ちの方ほど、ご自身でひと手間かける必要があるということです。オンライン申出には、こちらの記事でご紹介した登記・供託オンライン申請システムを利用します。

参考 かんたん登記申請で手続きがもっと身近に!司法書士が解説しますいきいき司法書士事務所

スマート変更登記の注意点3つ

注意① タイミングは選べない
職権登記が行われるのは法務局の照会サイクル次第。売買や抵当権抹消の前提として今すぐ住所変更登記が必要な場合は、従来どおり自分で(または司法書士に依頼して)申請する必要があります。
注意② 法人・海外居住者は申出できない
住基ネットと連動する仕組みのため、検索用情報の申出は国内在住の個人が対象です。会社等の法人は、会社法人等番号を登記しておくことで商業登記との連携により変更が反映される別の仕組みが用意されています。
注意③ 意思確認に応答しないと登記されない
法務局からの確認メール・郵便に返答しなければ職権登記は行われず、義務は果たされないままです。メールアドレス変更時の更新もお忘れなく。

自分で申請・スマート変更登記・司法書士依頼、どれを選ぶ?

スマート変更登記自分で申請司法書士に依頼
費用無料登録免許税(不動産1個につき1,000円)登録免許税+報酬
手間最初の申出のみ書類作成・法務局対応をすべて自分でほぼおまかせ
スピード法務局の照会待ち自分のペース最短で対応可能
向いている方急ぎでなく、将来の引っ越しに備えたい方時間があり手続きに慣れた方売却・抹消の前提で急ぐ方、住所移転や氏名変更が重なり沿革の証明が複雑な方

自分で申請する場合の必要書類と費用

ご自身で住所変更登記を申請する場合の基本的な必要書類は、①登記申請書、②住所の変更を証明する書面(住民票の写し、または戸籍の附票の写し)です。氏名変更の場合は戸籍謄本と本籍地記載の住民票などが必要になります。費用は登録免許税として不動産1個につき1,000円(土地1筆と建物1棟なら合計2,000円)。書面申請のほか、マイナンバーカードをお持ちならオンライン申請も可能です。

ここで落とし穴になるのが「住所の沿革」です。登記簿上の住所から現住所まで、住民票や戸籍の附票で変更の経緯が途切れずつながっていることを証明しなければなりません。引っ越しを複数回している場合、住民票には直前の住所しか載っていないため、除票や改製原附票をさかのぼって集める必要があります。さらに、これらの保存期間の関係で書類が取得できず、上申書や権利証の提出など別の方法で補う必要が生じるケースもあります。

金沢でよくあるご相談の実例イメージ

お客様

20年前に金沢市内でマンションを買って、その後2回引っ越して、結婚で姓も変わりました。ローンを完済したので抵当権抹消をしようとしたら、先に住所と氏名の変更登記が必要と言われて…

当事務所へのご相談で多い典型例です。この場合、住所2回分の沿革証明と戸籍による氏名変更の証明が必要で、集める書類は住民票・除票・戸籍謄本・附票と多岐にわたります。抵当権抹消と住所・氏名変更登記をまとめて申請すれば手間は一度で済みますので、こうした「複数の登記が絡む場面」こそ司法書士の出番です。

実務では「住民票を移す前の住所がさらにもう一つ前の住所で、つながりを証明する書類集めが大変」「本籍地の附票の保存期間が過ぎていた」など、単純に見えて複雑化するケースが少なくありません。過料のリスクを確実に消したい方は、一度専門家にご相談いただくのが安心です。

よくあるご質問

変わりません。市役所への届出と法務局の登記は別の手続きです。検索用情報の申出をしてスマート変更登記の対象になっている場合に限り、法務局側で職権により反映されます。
「正当な理由」なく期限を過ぎた場合に、法務局から催告を受けてもなお申請しないと、裁判所の手続きを経て過料が科され得ます。いきなり請求されるものではありませんが、放置してよい理由にはなりません。
対象です。氏名(法人なら名称)の変更も住所と同じく、変更日から2年以内の登記が義務です。
対象です。法人の場合は本店移転や商号変更が「住所・名称の変更」にあたり、同じく変更日から2年以内の登記義務と5万円以下の過料の対象になります。ただし、不動産登記簿に会社法人等番号を登記しておけば、商業登記のシステム連携により法務局が職権で変更を反映する仕組みが利用できます。会社を経営されている方は、本店移転登記の際に不動産側の対応もセットでご検討ください。
売却や住宅ローン完済後の抵当権抹消の際、前提として住所変更登記が必ず必要になり、取引直前に慌てることになります。また、法務局や自治体からの重要なお知らせが届かないリスクもあります。

まとめ|登記簿の住所チェックは「今」がベストタイミング

住所等変更登記の義務化は、すべての不動産所有者に関わる制度改正です。最後に、今日からできるアクションを整理します。

今日からできる3ステップ
① 権利証や登記事項証明書で、登記簿上の住所・氏名が現在と一致しているかを確認する
② ずれていたら、期限(過去の変更分は令和10年3月31日)を確認し、変更登記を申請する
③ 一致していても、検索用情報の申出をしておき、将来の引っ越しに自動で備える

登記事項証明書は法務局の窓口のほかオンラインでも請求できます。取得方法はこちらの記事をご覧ください。

参考 登記事項証明書を速達で送ってもらうといくら?いきいき司法書士事務所

「登記簿の住所を確認する方法が分からない」「昔の住所とのつながりを証明する書類が集められない」という段階からのご相談も歓迎です。相続登記の義務化(令和6年)と住所変更登記の義務化(令和8年)が出そろい、不動産登記は「放置できない時代」に入りました。過料という直接のペナルティだけでなく、将来の売却や担保設定をスムーズに進めるためにも、登記簿の情報を最新に保つことは資産管理の基本です。

金沢で住所変更登記・相続登記のご相談なら

いきいき司法書士事務所は、司法書士・行政書士・宅建士の資格を活かし、住所変更登記から相続登記、不動産の売却まで一つの窓口でサポートします。「登記簿の住所、うちは大丈夫?」の確認だけでもお気軽に。

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