特別代理人がいないと遺産分割協議ができません。
不幸にして、子供が小さい内に、お父さんが亡くなった場合、残されたお母さんと子供で遺産分割協議をしなければなりません。
お母さんは、子供の法定代理人ですので、通常、法律行為をする場合、子供の代理人になりますが、今回は、お母さんと子供とで、利害が対立するので、代理人にはなれません。
そこで、特別代理人が必要になるわけです。家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
これを避けるには、遺言をする必要があります。
子供が小さいうちは、まだまだ、自分が死ぬというイメージはできませんが、万が一を考えると、あった方がいいかもしれません。
手軽にできるのは、自筆証書遺言ですが、検認という手続きが必要になるので、結局、家庭裁判所での手続きが必要になります。
また、若い内に遺言をすることの注意点としては、遺言をしたことを忘れることです。
例えば30代で遺言をして、80代で亡くなるとすると、50年も遺言をしたことを覚えておかねばなりません。
万が一、妻に全財産を相続させる遺言をした後に、離婚した場合でも、遺言は自動的に無効になるわけではありません。
遺言の書き方によっては、元妻に財産がいってしまう可能性もあります。
くれぐれも、遺言はよく考えてされることをおすすめします。