相手に落ち度がなくても、解除できる場合があります。
以下は2020年4月1日以降に、改正民法が施行された場合のお話です。
例えば、車屋さんで、気に入った中古車を見つけ、注文しました。
しかし、納車前日になって、落雷により、車が大破し、粉々になりました。
この場合、車屋さんに、何の落ち度もなかった場合でも、買主はお金を払うのを拒むことができます。
そして、契約を解除することができます。
一見、当たり前のようですが、改正前は、買主は、車を手に入れることができなくても、お金を支払う必要があったのです。
今回は、残念ながら、車屋さんは諦めるしかないようです。
このことは、例えば、中古住宅の売買契約をして、引き渡し前に、もらい火で、焼失した場合も当てはまります。
売主は、引き渡しまでは、気を抜けないですね。