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その相続登記は登録免許税が免税かも!? 令和4年(2022年)3月31日まで!

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その相続登記は登録免許税が免税かも!? 令和4年(2022年)3月31日まで!

相続登記が義務化されるというお話しは以前しました。

義務ばっかりで、いやだなぁと思いますよね。

そこで、今日はお得なお話しをさせていただきます。

1 おじいちゃんが亡くなった。

2 おとうさんが亡くなった。

3 こどもが土地を相続した。

この場合、原則、おじいちゃんと、おとうさんの2つの相続登記が必要です。

(例外的に、おじいちゃんを相続した人が、一人の場合は、1つの相続登記で済む場合があります。)

2つの相続登記が必要な場合に、1つ目のおじいちゃんの相続登記に関しては、登録免許税を免税しますよというのが、今回の免税措置です。

しかし、この免税措置をうけるためには、令和4年(2022年)3月31日までに登記申請をする必要があります。※令和3年8月4日現在

また、申請書に、つぎのとおり、書かないと免税を受けられません。

「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」

しつこいようですが、記載がないと、免税は受けられませんので、ご注意ください。

 

以下雑談です。(読み飛ばして構いません)

おじいちゃんと言えば、おじいちゃんの顔って憶えていますか?

私は、母方のおじいちゃんの顔は憶えています。

(どういう状況かわかりませんが、鮮明に斜め横のアングルの顔を覚えいています。)

しかし、父方のおじいちゃんの顔は憶えていません。

両親の帰省につんだって、何度か会っているはずなんですが。

お年玉も、もらってると思うんですが。。

今度、父親に、聞いてみます。

私がおじいちゃんに会ったかどうかとか、聞いてみます。

自分がおじいちゃんになったときを考えると、せめて、孫には顔ぐらい覚えておいて欲しいですもんね。

孫の顔をできるだけ、見せてあげようと思います。

(今も、けっこう見せているのですが、もっと見たい、もっと見たいと矢のような催促が・・)

孫も大きくなったら、祖父母の顔をもっと見たかった、というかもしれませんしね。

顔と言えば、10年前と今の自分の顔が、かなり変わったというお話しは次にでも・・

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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