相続登記が義務化されるというお話しは以前しました。
義務ばっかりで、いやだなぁと思いますよね。
そこで、今日はお得なお話しをさせていただきます。
1 おじいちゃんが亡くなった。
2 おとうさんが亡くなった。
3 こどもが土地を相続した。
この場合、原則、おじいちゃんと、おとうさんの2つの相続登記が必要です。
(例外的に、おじいちゃんを相続した人が、一人の場合は、1つの相続登記で済む場合があります。)
2つの相続登記が必要な場合に、1つ目のおじいちゃんの相続登記に関しては、登録免許税を免税しますよというのが、今回の免税措置です。
しかし、この免税措置をうけるためには、令和4年(2022年)3月31日までに登記申請をする必要があります。※令和3年8月4日現在
また、申請書に、つぎのとおり、書かないと免税を受けられません。
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
しつこいようですが、記載がないと、免税は受けられませんので、ご注意ください。
以下雑談です。(読み飛ばして構いません)
おじいちゃんと言えば、おじいちゃんの顔って憶えていますか?
私は、母方のおじいちゃんの顔は憶えています。
(どういう状況かわかりませんが、鮮明に斜め横のアングルの顔を覚えいています。)
しかし、父方のおじいちゃんの顔は憶えていません。
両親の帰省につんだって、何度か会っているはずなんですが。
お年玉も、もらってると思うんですが。。
今度、父親に、聞いてみます。
私がおじいちゃんに会ったかどうかとか、聞いてみます。
自分がおじいちゃんになったときを考えると、せめて、孫には顔ぐらい覚えておいて欲しいですもんね。
孫の顔をできるだけ、見せてあげようと思います。
(今も、けっこう見せているのですが、もっと見たい、もっと見たいと矢のような催促が・・)
孫も大きくなったら、祖父母の顔をもっと見たかった、というかもしれませんしね。
顔と言えば、10年前と今の自分の顔が、かなり変わったというお話しは次にでも・・