遺産分割協議で何ももらえなくても、借金は負います。
例えば、父が亡くなり、長男と次男が相続人だったとします。
遺産分割協議で、長男が遺産全部を取得しました。
次男は、遺産分割協議で、何も取得しませんでした。
数週間後、亡き父の債権者から、借金を払えという手紙が届きました。
次男は、借金を払う必要があるでしょうか?
答えは、
必要がある。
です。
遺産分割協議で、借金も含めて、長男が相続すると定めても、債権者には対抗できません。
したがって、次男も法定相続分である2分の1は、借金を支払う必要があります。
いやですよね。何ももらってないのに、借金だけ背負わせられるのは。
ですので、被相続人に借金がある、又は、あるかもしれないときは、相続放棄をするのが良いでしょう。