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検認とは

2020年3月2日

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検認とは

2020年3月2日

自筆証書遺言などの遺言で必要な場合があります。

今のところ、自筆証書遺言では、検認が必要ですが、令和2年7月10日から、改正により、法務局で保管してもらうことができるようになります。

この改正により、法務局で保管される自筆証書遺言は、執行の際には、検認が不要になります。大きな改正ですね。

ですが、現時点(令和2年3月2日現在)では、自筆証書遺言には、検認が必要です。

この検認ですが、家庭裁判所に申し立てします。その際、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などの、戸籍類を添付します。

この戸籍類を集めるのが、なかなかの手間で、遠方ですと、郵送で何回も取り寄せることもあります。

検認の際には、相続人全員が呼び出しを受けるのですが、欠席者がいても、検認は有効です。

立ち会った相続人の前で、遺言書が開封されます。緊張の一瞬です。

無事検認が済みますと、その遺言で不動産の名義を変更したりできるようになります。

ちなみに、公正証書遺言は、検認は必要ありません。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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