自筆証書遺言などの遺言で必要な場合があります。
今のところ、自筆証書遺言では、検認が必要ですが、令和2年7月10日から、改正により、法務局で保管してもらうことができるようになります。
この改正により、法務局で保管される自筆証書遺言は、執行の際には、検認が不要になります。大きな改正ですね。
ですが、現時点(令和2年3月2日現在)では、自筆証書遺言には、検認が必要です。
この検認ですが、家庭裁判所に申し立てします。その際、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などの、戸籍類を添付します。
この戸籍類を集めるのが、なかなかの手間で、遠方ですと、郵送で何回も取り寄せることもあります。
検認の際には、相続人全員が呼び出しを受けるのですが、欠席者がいても、検認は有効です。
立ち会った相続人の前で、遺言書が開封されます。緊張の一瞬です。
無事検認が済みますと、その遺言で不動産の名義を変更したりできるようになります。
ちなみに、公正証書遺言は、検認は必要ありません。