相続人が、外国に住んでいる場合、遺産分割協議書はどう作成するか?
外国に長期滞在し、日本での住民票がない場合、当然ながら、日本で印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
しかし、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しないと、相続登記はできません。
この場合、印鑑証明書の代わりに、総領事館で、署名証明書を取得します。
注意ポイント
遺産分割協議書に合綴(ホッチキス止め)されたものが必要になるので、遺産分割協議書を持参します。
なお、署名証明書のみのものは、相続登記では使えませんので、ご注意ください。
合綴されたものが必要です。
ちなみに、外国に住んでいる相続人が、日本の不動産を取得する場合には、署名証明書の他に、在留証明書も必要になりますので、
忘れずにもらっておきます。
私は、外国に住んでいる相続人が、日本の不動産を取得しない場合でも、在留証明書の取得をお願いしています。
不動産以外の相続財産を、取得する手続きに必要になる場合もありますし、後で追加してもらう際、総領事館が近くにない場合は、
あまりに、二度手間をかけてしまうからです。
前に、総領事館に行くため、飛行機に乗る必要があると言われたことがあります。
内容とは、関係ありませんが、この記事は、一度完成後、保存してなかったため、再度書いています。(二度手間ですね)
バックアップは、大事です。