相続放棄をすると、裁判所から送られてくる書類に、
「相続放棄申述受理通知書」
というのが、あります。
あなたの、相続放棄の申述が、家庭裁判所に受理されましたよ、という通知です。
ああ、これで、相続放棄の手続きが終わったと安心するのは、少し早いかもしれません。
手続きによっては、その通知書だけでは、相続放棄として、扱ってもらえない場合があります。
その一つが登記手続きです。
相続登記を申請する際、相続人に相続放棄をした人がいる場合、添付書類になるのは、
「相続放棄申述受理通知書」
ではなく
「相続放棄申述受理証明書」
です。
ですので、相続放棄申述受理通知書が届いた後に、
あらためて、家庭裁判所に、
「相続放棄申述受理証明書」
を発行してもらう必要があります。
一見すると、
「通知書」
と
「証明書」
の違いだけですが、効果は大きく違います。
「通知書」とは、通知先に、その内容をお知らせするためのものであり、第三者に対して、何かを証明する役割はありません。
しかし、「証明書」は、当事者だけでなく、第三者に対しても、裁判所が、その内容を証明するものですので、どこに出しても、問題はなく、いわゆる「お墨付き」を得たことになります。
ですので、相続放棄をしたら、必ず、「相続放棄申述受理証明書」を取得しておきましょう。
後から、発行してもらう事もできますが、事件番号や放棄した時期が特定できないと、時間がかかったり、手間だったりするので、その時に、取得しておくのがおすすめです。費用も印紙代(150円)と切手(郵送の場合)しかかかりません。
そうそう、相続放棄には、期間(原則、相続開始から3か月間)がありますので、お忘れなく。