遺言の訂正方法はありますが。。
遺言を書いている時に、字を間違った時、気が変わった時はどうすればよいのでしょう。
また、遺言を書き終わって数年が経って、気が変わった。遺言を訂正した方もどうしたらよいのでしょうか?
民法には、
「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」
とあります。ちょっと、イメージがすぐにわかないですよね。
ですので、おすすめは、
「書き直す」
です。万が一、訂正の仕方を間違えてしまった場合を考えると、書き直した方が早いし安心です。
前回の遺言の一部を訂正したい場合でも、
「今までした遺言は、全て取り消す」
と、新しい遺言の冒頭に書いて、古い遺言をリセットして、全て書き直した方が、混乱を防げます。
遺言は日付の新しい遺言が優先されますが、新しい遺言と古い遺言を較べて、抵触しない内容については、古い遺言も有効です。
上記の一文が無いと、遺言を執行するときに、混乱します。