あげないけど、住んでてもいいよ
という権利です。
2020年4月1日の相続法改正以降に、開始した相続に適用されます。
遺言で設定する場合には、遺言もこの日以降に作成される必要があります。
なんで、こういう権利が必要になったかというと、遺産分割協議がもめて、
法定相続分で分けるとなったときに、残された配偶者が、住んでいた家に、
そのまま住み続けるには、原則、その家と土地を相続する必要がありました。
そうすると、その分、預貯金等を取得する分が減ったり、逆に、代償金として、
他の相続人にお金を支払う必要が出てきたりしてました。
これでは、生活するためのお金が不足することも考えられます。
そこで、「あげないけど、住んでていいよ」という権利を作り、解決を図りました。
以下のいずれかで、配偶者居住権を設定します。
- 遺産分割
- 遺言で遺贈
- 審判
ただし、
亡くなった配偶者が、その居住建物を配偶者以外の人と共有している場合には設定できません。
また、配偶者居住権を誰かにあげたり、売ったりすることはできません。
そして、所有者は、配偶者居住権を登記を備えさせる義務があります。
配偶者は、登記をすることにより、第三者に対抗できるようになります。
逆に言うと、登記しないと、第三者に対抗できません。
例えば、所有者が第三者に、建物を貸して、引き渡ししてしまった場合、
その第三者は対抗要件を備えてしまったので、対抗できなくなり、配偶者は、出ていかなくてはなりません。
なので、配偶者居住権を設定したら、登記は必須と思われます。