遺言を書いた方がいい人③
相続人の中に行方不明者がいる人
推定相続人(相続人になる予定の人)の中に、行方不明者がいる場合は、注意が必要です。
遺産分割協議は、全員一致が必要ですが、行方不明者がいると、そもそも、遺産分割協議をできません。
その場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。遺言をするより、はるかに面倒です。
遺言があれば、遺産分割協議をせずに済みますので、相続人の中に行方不明者がいる場合は、遺言を強くおすすめします。
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