遺言

相続人の中に行方不明者がいる人

2020年2月8日

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相続人の中に行方不明者がいる人

2020年2月8日

遺言を書いた方がいい人③

相続人の中に行方不明者がいる人

 推定相続人(相続人になる予定の人)の中に、行方不明者がいる場合は、注意が必要です。

 遺産分割協議は、全員一致が必要ですが、行方不明者がいると、そもそも、遺産分割協議をできません。

 その場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。遺言をするより、はるかに面倒です。

 遺言があれば、遺産分割協議をせずに済みますので、相続人の中に行方不明者がいる場合は、遺言を強くおすすめします。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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