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自筆証書遺言の保管方法①

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自筆証書遺言の保管方法①

自宅等で保管する場合

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。

今回は、法務局に保管してもらわない場合のお話です。

保管方法につて、結論から言うと、「ケースバイケース」です。ごめんなさい。一般的には

「その遺言で一番、財産をもらえる人」

に、預けるというのが多いでしょうか。

しかし、その人がズボラで、紛失しかねないとか、遺言をあてにして、労働意欲を失ってしまう等の問題がある場合は、保管をお願いしない方がいいでしょう。

次に、考えられるのが、

「通帳等と一緒に保管しておく。」

これは、万が一の時、見つけてもらえそうです。

しかし、第一発見者が、隠してしまうかもという心配があります。

「弁護士や司法書士に預けておく」

これも、よく聞きますが、本人より、先に、弁護士さんや司法書士が亡くなる可能性もありますし、何より、本人が亡くなった事を弁護士さんや司法書士が把握できない場合があるのが致命的です。

まとめると、

  • 遺言により得する人
  • 長生きそうな人
  • 信頼できる人
  • 自分の死を知る事ができる人
  • 経済的に困ってない人

こんな感じでしょうか。

ご自身の周りをよく観察なさって、保管されることをおすすめします。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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