相続財産管理人の出番です。
相続人が1人もいない方が亡くなった場合や、何人かいた相続人が次々に相続放棄をし、ついに1人もいなくなった場合、どうなるでしょう。
自動的に国が動いて、何とかしてくれるでしょうか?
答えはノーです。
この場合、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が
相続財産管理人
を選任します。
相続財産管理人が選任されると、借金などのマイナスの財産を、預金などのプラスの財産で支払うなどの清算をします。
そして、残った財産を国庫に帰属させます。
しかし、問題点があります。
それは、亡くなった方の財産が、プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合です。
そもそも、相続財産管理人の選任が困難だったり、途中で清算業務が止まったりする可能性があります。