経済的にリセットされます。ただし税金等を除く。
裁判所を使う、債務整理の手段に、破産、個人再生、特定調停があります。
このうち、破産について、簡単に説明します。
破産のメリットは
- 破産手続によって、免責というのをされれば、原則、借金はなかったことになります。
つまり、支払わなくてよくなります。
破産は、債務整理の手段の中で、もっとも、経済的なメリットが大きいです。リセットされるような感じです。
ただし、例外があります。以下はリセットされません。
- 不法行為に基づく損害賠償債務
- 税金
不法行為に基づく損害賠償債務とは、例えば、交通事故によって、ケガをさせてしまったり、犯罪を犯してしまって、損害賠償を請求されたような場合です。
税金は文字通り、税金です。固定資産税や、市民県民税を滞納していた場合、免責されても、払わないといけません。
破産のデメリットは、
- 司法書士等、職業上制限される職種がある。(取締役等の資格制限はなくなりました。)
- 管財事件(管財人が選任される)の場合、引越し等に裁判所の許可が必要になる。
- 官報(政府が発行する新聞のようなもの)に破産した旨と住所氏名が載る。
- 原則、生活必需品や、生活費以外は、弁済に充てられる。
などです。
そして、破産(免責)をしたくても、以下の場合はできません。
- 過去に破産による免責決定が確定してから、7年を経過していない。
- 過去に個人再生による計画認可の決定が確定してから、7年を経過していない。
- 浪費やギャンブルが原因の場合
- 財産を隠したりした場合
- 一部の債権者にだけ弁済したりした場合
- 裁判所に嘘の説明、嘘の書類を提出したりした場合
- 破産手続を妨害したりした場合
などです。
破産に似た手続きで個人再生という手続きがあります。