令和3年7月1日から、以下の制度がはじまりました。
生命保険契約照会制度 というものです。
生命保険に入っているかどうかって、本人以外、わからない場合が多いですよね。
しかし、本人が認知症になった場合などに、保険証券が見つからなければ、
家族は知らないままになり、保険が使われないこともありえます。
せっかく保険に入っているのに、保険が使えないとなると、もったいないですし、
適切な医療を受けられないこともありえます。
保険会社に聞けばいいと思いがちですが、
今までは、家族でも、教えてもらえない場合がありました。
しかし、これからは、親族(3親等内)らには、教えてもらえるようになりました。
教えてもらえる内容は、
「認知症等になっている方が、
契約者(契約をした人)
又は
被保険者(保険の対象者)
になっている生命保険の
有無」
です。
なので、保険の種類や、保険金の額については、教えてもらえませんのでご注意を。
それにしもて、保険については、相続の際に、複雑な検討を要することが本当に多いです(実感です)。
私もよく、税理士さんに相談します。
民法と税法の両方の知識が必要なんですが、これがなかなか。
当事務所にご依頼いただきましたら、相続に精通した税理士さんと、協力の上、進めていきますので、安心ですよ(実感です)。