原則不要です。
よく、質問されるのですが、相続登記のご相談で、「権利証を無くしてしまったのですが、相続登記できますか?」と聞かれます。
答えは、
原則不要,、例外必要
です。
どういう事かといいますと、古い住所で登記されていて、その後、引っ越した場合に必要になることがあります。
例えば、相続登記では、登記上の住所から、現住所までの、全ての住所が記載された住民票等(戸籍の附票でも可)が必要になるのですが、住民票は、保存期間が決められていて、全員がその住民票から出た後、5年間で廃棄される場合が多いです。そうなると、登記上の住所が記載された、住民票等が取得できないことがあります。
その場合、権利証、公課証明書、申述書等が必要になることがあります。
最近、相続登記の義務化も議論されているようですが、今のところ、相続登記に期限はありません。しかし、年月を経ることで、相続登記の難易度が、上がる事がありますので注意が必要です。