債務整理の方法で、自然災害債務整理ガイドライン(コロナ特則)という重要な特則がありますので、紹介いたします。
以下の特徴があります。
ポイント
- 原則、保証人に請求がいかない
- ブラックリスト(信用情報)に載らない
- 費用が安い
- 自宅を残せる
- 成立には債権者の同意が必要
こんな方が利用できます
ポイント
- 個人の債務者で
- 令和2年2月1日以降に
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、支払いができなくなり、
- 原則、債務が730万円未満で
- 原則、住宅ローンの返済比率が年収の40%超
この特則による債務整理により
原則、債務者の財産+自由財産の額を超える債務は、免除されます。
ただし、債権者の同意が必要になりますので、必ずしも、この特則により、免除されるとは限りませんので、ご注意を。
自由財産とは原則、
99万円(現金や預金)+持続化給付金+特別定額給付金
です。
住宅は、住宅ローンを支払い続けることにより、残すことができます。
まず、何から始めるかというと、
債権額の一番大きい債権者(住宅ローンがある場合その債権者になることが多い)に、
着手同意の申し出をして、着手同意書を発行してもらいます。
その後、登録団体というところに、委嘱依頼書を提出します。
登録団体とは、弁護士会などです。
その後、登録支援専門家がサポートしてくれます。
この登録支援専門家に対する費用はかかりません。
ただし、この特則による債務整理では、裁判所の特定調停という手続きを利用しますが、この費用(何千円ほど)はかかります。
通常の債務整理をするよりは、メリットは多いですが、条件も多いです。
制度をもっとよく知りたい場合は、
「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について」
や
お近くの法テラスや、弁護士会へご相談されることをおすすめします。