遺言の証人には、若い人になってもらいましょう。
公正証書遺言には、証人が2人必要です。
遺言する人と関係が近い人はなれませんので、他人になってもらうのですが、証人が自分より、高齢の方は避けてください。
なぜかというと、裁判になったときに、呼べない事があるからです。
公正証書遺言があれば、紛争を回避できると思ってらっしゃる方は多いと思います。
もちろん、回避できる可能性は高まりますが、絶対ではありません。私は、公正証書遺言の証人になったことは多々ありますが、裁判所に、証人として、呼び出された事も、あります。
そのときは、遺言後、数ヶ月後にご本人が亡くなった事案でした。
しかし、遺言した後、数十年後に亡くなった後、裁判になった場合、肝心の証人が亡くなっていたら、証言してもらえません。
ですので、公正証書遺言の証人には、若い人になってもらいましょう。
ちなみに、私は50歳で、特段の持病はありませんので、証人になっても、おそらく数十年は大丈夫です。
証人のご依頼があった場合、もう1人、証人を手配しますので、証人の心配はなくなります。ぜひ、ご用命ください。