平成22年4月1日に保険法が施行され、遺言により保険金受取人を変更できることが、明文化されました。
平成22年4月1日以降に入った生命保険であれば、遺言により、保険金の受取人を変更できます。(上記以外の保険でも、契約内容によっては変更できる可能性がありますので、保険会社に確認をお願いします。)
ただし、注意点があります。
遺言が効力を生じた後、その旨を保険会社に通知しなければなりません。
変更前の受取人と、変更後の受取人との関係は、
「早い者勝ち」
になります。
ですので、遺言執行者は、遺言者が亡くなった後、すぐに、保険会社に遺言内容を通知する必要があります。
ぼ~っとしてて、変更前の受取人が、保険金を受け取ってしまったら、変更後の受取人は、保険会社に文句は言えなくなります。
それにしても、遺言による保険金の受取人の変更は、荒療治と言えます。
受取人は、保険金の受取人になっていることを知らされている場合が多いです。
知らされていないと、保険金を請求できないからです。
しかし、いざ請求してみたら、受取人が変更されていたというのは、かなりショックです。
親族間で紛争になるかもしれません。
一方で、生前に保険金受取人の変更するには、被保険者の同意が必要です。
遺言による受取人の変更は、被保険者の意思能力に問題がある、又は、反対している場合など、生前にはどうしようもないときの、最後の手段ではないでしょうか。