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経営者保証に関するガイドライン

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経営者保証に関するガイドライン

「経営者保証に関するガイドライン」について、ご紹介いたします。

会社が、金融機関から、お金を借りる場合、経営者が保証人になることがほとんどです。

しかし、経営破綻した場合に、経営者も破産を免れず、再起を図る上で、大きな支障となります。

そこで、「経営者保証に関すガイドライン」により、以下が可能になる場合があります。

ポイント

  • 会社が、金融機関から、お金を借りる場合でも、経営者の個人保証を求められない
  • 多額の個人保証をしていた場合でも、会社廃業の際に、一定の生活費等を残したり、自宅(華美でない)に住み続けられる
  • 個人保証での債務履行時に、返済しきれない債務残額を原則免除してもらえる
  • 信用情報(ブラックリスト)に登録されない

どういった保証契約が対象になるか

  • 中小企業で
  • 経営者個人がその会社の保証人であり
  • 経営者個人とその会社の財産が明確に分離されていて
  • 保証人とその会社が、弁済に誠実で、債権者の求められたら、財産状況等を適切(適時)に開示し、
  • 保証人とその会社が、反社会的勢力でなく、そのおそれもないこと

このガイドラインの適用場面

  • 新規借り入れ時→個人保証をつけない
  • すでに借り入れた後→保証契約の見直し
  • 会社の経営破綻時→経営者の負担を軽減する

詳しくは中小企業庁:経営者保証に関するガイドラインをご覧ください。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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