古いほうがお得?!
税金は、専門外なので、詳しくは税理士さんに聞いていただきたいのですが、お客様で知らない方が多く、概要だけでも、お知らせしようと思う次第です。
ただ、しつこいですが、私自身も、しっかり理解してないので、必ず、税理士さんにご相談ください。生兵法はけがのもとです。
前置きはこのくらいにして、制度の紹介に入ります。
親の家を相続し、売ったら、原則、譲渡所得税というのがかかります。
取得費用等が控除になりますが、控除しきれない分に課税されます。
相続税は非課税だったから、税金はかからないのでしょ?と思ってる方、相続税とは関係ありません。
相続税が非課税だった人も、原則、この譲渡所得税はかかります。
でも、以下すべてを満たすとき、最高3000万円を控除できるようです。
- 親の家を相続
- 耐震工事をして土地建物を売るか、家を取り壊し、土地のみを売る
- その家は昭和56年5月31日以前に建築
- 区分所有建物登記がされてない
- 亡くなる直前に、親以外が住んでいなかった※緩和要件あり
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 売却代金が1億円以下
- 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売る
- 相続の時から売った時まで、貸付の用、居住の用に供されてない
- などなど(他にも要件がないか、必ず確認してください!!)
要件の中に、「昭和56年5月31日以前に建築」というのがありますね。この日以前の建築のものは、耐震基準を満たしておらず、耐震工事をするか、取り壊すべきという政策判断のようです。
とすると、古い家の方が控除を受けられてお得という事になります。
以下、国税庁のHPです。ぜひ、お読みください。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
しつこいようですが、詳しくお知りになりたい方は、必ず、税理士さんにご相談ください。
なお、当事務所をご利用のお客様で、ご要望の方に、相続に強い、税理士さんをご紹介いたします。