遺産分割

借金は相続人全員が負います。

2020年3月16日

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借金は相続人全員が負います。

2020年3月16日

遺産分割協議で何ももらえなくても、借金は負います。

例えば、父が亡くなり、長男と次男が相続人だったとします。

遺産分割協議で、長男が遺産全部を取得しました。

次男は、遺産分割協議で、何も取得しませんでした。

数週間後、亡き父の債権者から、借金を払えという手紙が届きました。

次男は、借金を払う必要があるでしょうか?

答えは、

必要がある。

です。

遺産分割協議で、借金も含めて、長男が相続すると定めても、債権者には対抗できません。

したがって、次男も法定相続分である2分の1は、借金を支払う必要があります。

いやですよね。何ももらってないのに、借金だけ背負わせられるのは。

ですので、被相続人に借金がある、又は、あるかもしれないときは、相続放棄をするのが良いでしょう。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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