相続財産を調査する中で、名義は、被相続人ではないけど、
被相続人がお金を出した預金や、保険が存在することがあります。
これらを、
名義預金、名義保険と呼びます。
名義=被相続人ではなく、うっかり見落とすこともありますので、慎重にヒアリングをします。
これら、名義預金及び名義保険(受取人が被相続人)は、相続財産となるか?ですが、
名義人のあずかり知らぬところで、被相続人が勝手にお金を出していた場合、原則、相続財産となります。
一方、名義人へ贈与した、又は、貸したお金によって、つくられた財産であれば、
相続財産とはなりません。名義人固有の財産です。
その預金や保険が、相続財産となるか、ならないかで、
相続分や、遺留分額も変わりますので、大きな問題となり得ます。
大事なことは、
注意ポイント
名義預金や、名義保険をしないこと。
贈与や貸金の場合、書面でちゃんと残し、しかるべき納税及び申告をしておく
これらが、来るべき相続をスムーズにするポイントになります。