なぜなら、改正相続法の施行日だからです。
この日以降に、された遺言には、
- 遺言執行者の業務を誰かに委任が原則できます。
- 特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言の場合、遺言執行者に手続きの権限があります。
- 遺言執行者に遺言内容の通知義務があります。
1は、例えば、銀行の残高照会や、解約等の手続き、相続人への通知なども、誰かにお願いすることができます。ただし、遺言で禁止されていない場合です。
2は、自宅土地建物を長男に相続させる遺言だった場合、従前は、遺言執行者は申請人となれませんでした。しかし、改正により、遺言執行者単独で、登記申請することができます。
3は、従前も、通知義務はあったと考えられていたのですが、改正により明文化されました。
今一度、日付を確認してみましょう。