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その遺言が令和元年7月1日以降にされているかどうかが大事です。

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その遺言が令和元年7月1日以降にされているかどうかが大事です。

なぜなら、改正相続法の施行日だからです。

この日以降に、された遺言には、

  1. 遺言執行者の業務を誰かに委任が原則できます。
  2. 特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言の場合、遺言執行者に手続きの権限があります。
  3. 遺言執行者に遺言内容の通知義務があります。

1は、例えば、銀行の残高照会や、解約等の手続き、相続人への通知なども、誰かにお願いすることができます。ただし、遺言で禁止されていない場合です。

2は、自宅土地建物を長男に相続させる遺言だった場合、従前は、遺言執行者は申請人となれませんでした。しかし、改正により、遺言執行者単独で、登記申請することができます。

3は、従前も、通知義務はあったと考えられていたのですが、改正により明文化されました。

今一度、日付を確認してみましょう。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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