「自分は、何もいらないから、そっちで、勝手にやって。」
「100万円くれれば、文句はない。遺産分割協議には参加したくない。」
こんなとき、
「相続分の譲渡」
という方法が使えます。
相続分を誰かに、まるっと渡すことができます。
もらった人が相続人であれば、その人の相続分が増します。
相続人でない人がもらったら、その人は、遺産分割協議に参加することができるようになります。
ただであげることもできますし、
対価をもらって譲渡することもできます。
ただし、相続人でなくなる訳ではなく、譲渡できるのは、プラスの財産だけです。
ですから、相続債務があった場合は、相続分の譲渡をしたとしても、債権者から請求されてしまいます。
そんなのは嫌だ~と思われる場合は、相続放棄するしかありません。
相続放棄は、家庭裁判所で申立する必要があります。
相続人同士で、取り決めても相続放棄はできません。
ところで、遺産分割協議は全員で行う必要があるため、話がまとまらない事があります。
こんなときは、個別に根回しして、相続分の譲渡をしてもらいます。
そうると、遺産分割協議に参加する相続人を減らすことができます。
事前の根回し、なんだか日本的ですね。