公証人に出張してもらうことができます。
入院中や、自宅療養などで、公証役場に行けないけど、遺言をしたい場合、どうしたらよいでしょうか?
そういう場合は、公証人の方に来てもらいましょう。
自筆証書遺言でも、いいですが、事後的に検認が必要です。
また、令和2年7月10日から法務局による遺言書保管(検認不要)が始まりますが、遺言者本人が法務局へ行かないとなりません。
ですので、この場合は、公証人に来てもらい、公正証書遺言をするのが良いでしょう。
来てもらう公証人は、病院なら病院の近くの公証人が良いでしょう。
例えば、大阪に住んでいる遺言者が、東京で入院したら、来てもらうのは、東京の公証人ということになります。
ちなみに、遺言の場合、同じ管轄なら、どの公証役場でも良いそうです。
管轄は、法務局又は地方法務局ごとになります。